小口生活資金貸付 2019-03-15T18:56:35+09:00

小口生活資金貸付
町より資金の移管を受けて社会福祉法人 長野原町社会福祉協議会が小口生活資金の貸付を行います。

貸付・対象者

長野原町に1年以上居住し、世帯更生運動の対象世帯であり、民生委員の紹介のある方。会長が必要と認めた方。

貸付金の種別

貸付金は生活に困窮するもので、一時的な生活費・医療費とします。

貸付条件

貸付限度 10万円以内
貸付利子 無利子
貸付期間 1年以内
据置期間 3ヶ月
延滞利子 日歩3銭
償還方法 月賦または一括償還

資金の貸付を受けようとする方は、町内に居住する連帯保証人1人を附するものとします。