小口生活資金貸付
町より資金の移管を受けて社会福祉法人 長野原町社会福祉協議会が小口生活資金の貸付を行います。
貸付・対象者
長野原町に1年以上居住し、世帯更生運動の対象世帯であり、民生委員の紹介のある方。会長が必要と認めた方。
貸付金の種別
貸付金は生活に困窮するもので、一時的な生活費・医療費とします。
貸付条件
貸付限度 | 10万円以内 |
貸付利子 | 無利子 |
貸付期間 | 1年以内 |
据置期間 | 3ヶ月 |
延滞利子 | 日歩3銭 |
償還方法 | 月賦または一括償還 |
資金の貸付を受けようとする方は、町内に居住する連帯保証人1人を附するものとします。