思いやり駐車場利用証制度 2019-03-16T16:35:21+09:00

思いやり駐車場利用証制度
人にやさしい福祉のまちづくり条例に基づいて実施するもので、利用対象者からの申し出によって、群馬県が思いやり駐車場利用証を交付します。

この制度に協力していただいている施設の思いやり駐車場(車いす使用者用駐車施設)に駐車する際に、自動車のルームミラーに利用証を掲示するものです
(注)思いやり駐車場利用証では、道路上に設置された高齢運転者等専用駐車区画に駐車することはできません。高齢運転者等専用駐車区画に駐車するためには、専用場所駐車標章が必要です。

利用証の交付対象となる方

  • 身体障害者の方(身体障害者手帳の等級により交付されます)
  • 知的障害者の方(療育手帳の障害の程度が「A」の方)
  • 精神障害者の方(精神障害者保健福祉手帳の等級判定「1級」の方)
  • 高齢者の方(介護認定を受けた方で要介護度1以上の方)
  • 難病患者の方(特定疾患医療又は特定医療費(指定難病)受給者の方)
  • 妊産婦の方(妊娠7か月~産後6か月の方)
  • 注1:交付対象となる方は、上記のうち交付基準(思いやり駐車場利用証交付対象者)に該当する方です。
  • 注2:利用証の交付を受けていない方であっても、駐車場管理者の了解を得て、けがや病気などの特別な事情がある場合に、思いやり駐車場を利用している場合があります。
  • 注3:利用証の交付を受けた方の中には、内部障害など外見では分かりづらい障害を持つ方もいますので、ご理解とご協力をお願いします。

利用証の有効期限

身体障害者の方、知的障害者の方、精神障害者の方、高齢者の方、難病患者の方
交付基準に該当しなくなるまで有効です。

妊産婦の方

妊娠7ヶ月から産後6ヶ月まで有効です。

利用証の交付に必要な書類

利用証の交付を申し出る際には、申出書の他に以下の書類等を交付窓口で提示してください。

  • 身体障害者の方(身体障害者手帳)
  • 知的障害者の方(療育手帳)
  • 精神障害者の方(精神障害者保健福祉手帳)
  • 高齢者の方(介護保険被保険者証)
  • 難病患者の方(特定疾患医療受給者証又は特定医療費(指定難病)受給者証)
  • 妊産婦の方(母子手帳)

郵送による申し出の際には、申出書に上記必要書類の写し(氏名、住所、等級などの分かる部分)を同封してください。

申出書はこちらから、ダウンロードできます。

 思いやり駐車場利用証交付申出書(PDF:94.3KB)

 思いやり駐車場利用証交付申出書(Word:10.1KB)

※Word形式のファイルはZIP圧縮してあります、展開してご利用ください。

利用証交付窓口

  • 県庁障害政策課
  • 県各保健福祉事務所
  • 県内の協力市町村
  • 県内の協力市町村社会福祉協議会
  • 群馬県身体障害者福祉団体連合会及び群馬県手をつなぐ育成会

利用証は、原則、即日交付とし手数料は無料です。
申出書の提出は、持参、郵送のどちらでも可能ですが、郵送の場合は、必要書類と返信用切手(120円)を同封してください。

利用できる駐車場

ショッピングセンター・飲食店・公共施設など、群馬県と協定を結んだ施設の駐車場でご利用いただけます。
対象となる駐車スペースには、「思いやり駐車場」のステッカーが表示されています。